守秘義務及び個人情報の取扱いについて

行政書士は、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)にて守秘義務が課せられています。
そして違反者には罰則規定もあります。



第12条(秘密を守る義務)
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条 (第九章 罰則(第二十条の二―第二十六条)から抜粋)
 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。



また当然ながら、知り得た個人情報については個人情報の保護に関する法令等を遵守し適正に管理いたします。



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